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渉外訴訟の保全

2008/11/13 11:35:00 41876

中華人民共和国国民事訴訟法(1991年4月9日全国人民代表大会)


第二百五十一条当事者は本法第九十二条の規定により人民法院に財産保全を申請することができる。

利害関係者は、本法第九十三条の規定により、起訴前に人民法院に財産保全を申し立てることができる。

「中華人民共和国国民事訴訟法」の適用に関する若干の問題に関する最高人民法院の意見


315、人民法院が渉外仲裁機構の仲裁判断を強制執行する場合、被執行者が民事訴訟法第二百六十条第一項の規定があると主張した場合、その財産担保を提供した後、執行を中止することができる。

人民法院は被執行者の弁明を審査し、審査結果に基づいて弁明を行わない又は却下しなければならない。


317、民事訴訟法第二百五十八条の規定に基づき、我が国渉外仲裁機構は当事者の財産保全申請を人民法院に提出して決定した場合、人民法院は審査を行い、保全を行うかどうかを決定することができる。

保全を決定する場合は、申立人に担保を提供するよう命じるべきで、申立人が担保を提供しない場合は、申立を却下する。

最高人民法院は「全国沿海地区渉外、香港・マカオに関わる経済裁判業務座談会紀要」について

最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部の『法により外国人と中国国民の出国を制限する問題に関する若干の規定』

当面の経済裁判の仕事で注意すべきいくつかの問題

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