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我が国の人権保障法律体系が初歩的に形成された

2011/9/10 8:59:00 208

人権保障法律体系の初歩的形成

我が国の160近くの法律による人権人権保障法体系の形成

第10期全国政協副主席、中国人権研究会会長の羅豪才氏はこのほど、中国の人権理論と実践の発展・革新について書いた際、以上のコメントを出した。


今日午後、中国人権研究会と社会科学文献出版社は『中国人権事業発展報告(2011)』という本のために共同で記者会見を開催した。「中国人権事業発展報告(2011)」という本は我が国の人権活動に対して行った詳細に述べる。



新中国は2度の人権大解放を経験した

今日の発表会で、『中国人権事業発展報告(2011)』の編集長である李君如氏は、同書の総報告書『中国人権の歴史的成果と発展進歩』の中で、「中国共産党の指導の下で、中国は2度の人権大解放を経験した」と述べた2人の著者である常健氏、王林霞氏との見解を重ねて表明した。


李君如氏ら3人の著者は総報告書で、第1回は中国共産党が人民を指導して転覆したと紹介した帝国主義、封建主義、官僚資本主義の反動的支配、人民が主人公となる新中国を樹立した、第2回は中国共産党が人民を指導して「文化大革命」を徹底的に否定し、改革開放を推進し、民主と法制を完備させ、広範な人民大衆に歴史上かつてない人権を獲得させた。


法制日報の記者は「中国人権の歴史的成果と発展進歩」の総報告書の記述文字を閲覧し、57年前の特定の歴史的瞬間を見た。


1954年9月、第1回全国人民代表大会第1回会議が北京で開催された。憲法草案の初稿が全国政協、各行政区と省・市の指導機関、各民主党派、人民団体の8000人余りの中で81日間の広範な討論を行った後、憲法が打ち出した印影は歴史にこのような統計数字を残した:討論に参加した人々は合わせて5900以上の改正意見を提出した、研究・改正を経て全国に公表され、全国民に引き渡して広範に議論された。その後2カ月余りの間に、全国から1億5000万人が討論に参加し、116万件以上の修正補足意見と問題を提出した。これらの意見と問題は吸収修正された後、全国人民代表大会の審議に提出された。


「このような広範な国民的討論のもとで国家憲法を制定するのは、中国の歴史上では破天荒な初めてであるだけでなく、世界の歴史上でも珍しい」と李君は感慨深げに語った。



憲法が公民の権利を保障する上で重要な役割を果たす

「我が国の人権に関する立法活動は非常に紆余曲折のある発展過程を経験した」中国政法大学教授班文戦が『中国人権事業発展報告(2011)』で書いた特別調査報告『人権立法分析報告』「60年以上のたゆまぬ努力を経て、憲法を核心とし、法律と行政法規を主体とした一連の人権保障のための法律制度が確立された」と述べた。


バンビン戦氏は、我が国には公民の権利を専門に規定する法律や行政法規が多く存在し、憲法その他の法律や行政法規にも人権に関する規定が多く含まれていると考えている。


彼の見方によると、『中国人権事業発展報告(2011)』が言う「人権立法」は、形式的意義上は人権に関するこれらの専門的な法律、法規及び憲法、法律及び法規における関連規定を指し、行為の意味ではこれらの法律、法規又は関連規定の制定、改正又は廃止の活動を指す。


班文戦収集には、中国の現行有効な8800件以上の地方性法規、700件以上の自治条例と単行条例、数万件の部門規則と地方政府規則があり、人権の尊重と保障に広く重要な影響を与えている。しかし、彼の研究基点は1949年以来の我が国の暦部憲法、法律、行政法規を対象に、新中国成立以来(特に改革開放以来)の人権に関する立法発展の過程を系統的に整理している。


関連する歴史文献を整理した結果、班文戦は、1954年に憲法が国家の政治体制、経済制度、民族政策、国家機構を確認すると同時に、公民の基本的権利と義務を特定の章で規定したことを発見した。


班文戦氏は、1982年の憲法は「文化大革命」の誤りを全面的に整理し、新中国成立以来の歴史的経験を深く総括した上で、国家が力を集中して社会主義現代化建設を行う根本的任務及び従うべき4つの基本原則を明確にし、公民の基本的権利と義務及び国家機構の構成、発生、職権と活動の原則。


改革開放の深化に伴い、最も重要な歴史的瞬間が現れた:2004年3月14日、第10期全国人民代表大会第2回会議は憲法改正案を採択し、初めて「人権」概念を憲法に導入し、憲法の中で「国家は人権を尊重し保障する」ことを明確に規定した。


李君如氏ら3人の著者は「中国人権の歴史的業績と発展進歩」総報告書で、「人権」を憲法に入れ、「人権」を政治的概念から法律的概念に昇格させ、人権を尊重し保障する主体を党と政府から「国家」に昇格させ、したがって、人権の尊重と保障を党と政府の意志から人民と国家の意志に上昇させ、党と政府の執政行政の政治理念と価値から国家建設と発展の政治理念と価値に上昇させ、党と政府文書の政策性規定から国家根本大法の原則に上昇させ、これは党の主張、国家意志と人民の願望の一致を体現し、社会主義制度の本質的な要求を体現している。



人権法治保障は特に重要でかけがえのないものだ

ある専門家、学者は歴史文献を研究する中で、新中国は創立初期に立法のクライマックスが現れ、人権保障に直接関係する法律が制定され、公布されたことがあることに気づいた。


班文戦は彼が書いた「人権立法分析報告」の中で紹介した:この間、中央人民政府委員会は男女平等、婚姻の自由と女性の権利に関する婚姻法、労働組合の権利に関する労働組合法、土地所有権とその他の財産権に関する土地改革法及び選挙権に関する選挙法を制定し、全国人民代表大会常務委員会は、地方国家権力機関と行政機関、国家裁判機関と検察が公民の権利と職責を保障する地方各級人民代表大会及び地方各級人民委員会組織法、裁判所組織法と検察院組織法及び兵役義務に関する兵役法をそれぞれ規定した。


同時に、中央人民政府委員会と全国人民代表大会常務委員会はそれぞれ人身の自由権、公正な裁判権、結社権、表現の自由、移動の自由、仕事権、民族自治、平等権に関する数十項目の法律文書を採択し、または承認した。


改革開放以来、我が国が制定した法律の多くは人権と異なる程度のつながりを持っており、その中で特に憲法関連法、行政法、社会法、刑法、訴訟法と民法などの分野の法律と人権のつながりが最も直接的で密接である。現行の有効な法律の中には、公民、人民(大衆)またはある種の権利主体(合法)の権益を保障、保護または維持するための立法目的、任務または原則を明示した数十の法律がある。これらの法律には、未成年者、高齢者、女性、障害者など特定の権利主体の合法的権益を専門に保障する行政法と社会法分野の法律と、公民の生命、人身安全、集会、デモ、デモ、健康、財産、教育などの権利を専門に規定または関連する憲法関連法、行政法、民事法と経済法分野の法律と、民法通則、物権法、社会保険法、権利侵害責任法、治安管理処罰法、行政処罰法、行政再議法、行政許可法、行政訴訟法及び改正後の刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法などの異なる分野における基本法律も含まれる。


『中国人権事業発展報告(2011)』が発表した権威ある統計データによると、1978年以来、中国は人権保障の面で160近くの法律法規を制定し、そのうち60近くの法律法規は経済、社会、文化の権利保障に関連している、30近くの法律法規は公民の権利と政治的権利の保障に関連している。十数部の法律法規は女性、児童、高齢者、障害者の権利保障に関連している。50近くの法律法規は人権に対する司法保障に関連している。十数部の法律法規は環境権利保障に関連している。


また、多くの法律法規はこの期間に何度も改正され、例えば地方各級人民代表大会と地方各級人民政府組織法は4回の改正を経て、全国人民代表大会と地方各級人民代表大会選挙法は5回の改正を経て、刑法は8回の改正を経験した。


学者や専門家から見れば、法改正はいずれも法条文の中で中国公民に対する人権保障をより具体的、明確、厳格にする。



学者、専門家はなぜ法律が社会秩序に対するコントロール作用に傾倒しているのか。

「法制日報」の記者は、人権を保障する方法と手段は多種多様で、政治的、経済的、社会的、教育的、行政的、法治的なものも必要であり、その中の法治保障は、定型性、規範性、強制性があるため、特に重要で代替できないように見えるという共通認識を持っていることを明らかにした。


李君如氏ら3人の著者は『中国人権の歴史的業績と発展進歩』総報告書の中で、「人権が国家立法手続きを通じて法定権利に変わると、一国の国民全体に普遍的な拘束力が生じるだけでなく、人権の各内容を規範化し、明確で具体的になり、実施しやすく、操作しやすく、より厳格に監督されることができる」と書いている。



中国の人権発展は過去最高の時期に入った

第10期全国政協副主席、中国人権研究会会長の羅豪才氏は、「改革開放以来の人権法制建設は、立場の表明から制度建設、そして実践発展へと徐々に深化する過程を示している」と述べ、「今日、我が国は憲法に基づいて公民の基本的権利を保護する法律を制定し、公民の権利を保護する国際条約に署名した。”


羅豪才氏は、中国の特色ある社会主義の法律体系の形成に伴い、我が国はすでに憲法を統帥とし、236部の法律、690件の行政法規と8600件以上の地方法規によって共同で構成された人権法体系を初歩的に形成し、基本的に人権保障が頼りにならない問題を解決したと指摘した。


2011年7月14日、国務院新聞弁公室は「国家人権行動計画(2009-2010年)評価報告」を発表し、2009-2010年の「行動計画」の実行状況を全面的に評価した。


報告書によると、2010年末までに計画に定められた各措置は効果的に実施され、予定されていた各目標は予定通り実現され、各指標はすべて完了した。そのうち、約35%の拘束性指標、50%以上の民生関連指標が繰り上げまたは超過完成した。指摘に値するのは、上述の各目標任務の予定通りの完成は、中国の人権事業の発展が新たな段階に入ったことを示している。


羅豪才氏は「中国共産党の指導の下で、中国の人権事業は歴史的な進歩と世界的に注目される成果を収めた。改革開放以来、中国の人権の発展は人間本位、全面的、協調的、持続可能な発展の歴史的な最良の時期に入り、持続的で良好な発展の勢いを維持するだろう」と書いた。
 

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