輸出貨物は国際税務に関連していますが、どうやって合理的に税金を避けられますか?
輸入品に対して、あるいは輸出品国際税務にかかわるものがありますから、国際税務と国内税務は違っています。国際税務はどうやって計画しますか?まず、国際税収仲裁の理論的根拠を調べます。
仲裁(公断ともいう)は、紛争を解決する方法の一つであり、即ち、双方の当事者がその紛争を第三者の居中に引き渡して裁決することは非であり、そして裁決することは、双方の当事者に対して拘束力を有する。仲裁に関連する法律関係によって異なり、仲裁は国内仲裁、国際仲裁、国際商事仲裁の三つに分けられます。その中で、国際仲裁とは、紛争当事国がそれらの合意に基づいて、紛争を彼らが自分で選んだ仲裁人に任せて処理し、彼らが法律的拘束力のある裁決をし、国際紛争を解決するための法律方法の一つである。国際税収仲裁(International Tax Arbitration)は、国際社会がMAPの枠組みから発見した税金協定の紛争解決のための新しい道であり、それは税協定締約国が合意を通じて、それらの間の税金協定論争をある臨時仲裁廷またはある常設仲裁機構に引き渡し、その法的拘束力のある裁決を行う紛争解決制度であり、国際仲裁に属する。
現在、一般的に見られる仲裁可能性のない国際紛争は、国家の重大な利益、独立、栄誉または第三国の利益にかかわる紛争、一国の国内管轄事項、過去の紛争、特殊な領土と政治的利益に関する紛争である。1907年に「ハーグ条約」第38条に規定され、国際仲裁の審理範囲は「法律の性質に関する問題、特に国際条約の解釈又は適用問題」及び「外交手段によって解決できなかった紛争」に限られる。この条は「上記問題に関する紛争が発生した場合、各締約国は状況の許す範囲内で紛争を仲裁に付すことが望ましい」と特に強調している。したがって、国際仲裁の提出に適する国際紛争は主に(1)法的性質の紛争、特に国際条約の解釈と適用に関する紛争である。(2)紛争当事国は、仲裁に付すことができると認めるその他の紛争。法的性質の争いとは、紛争当事国の要求と論拠が国際法で認められた理由を根拠とした紛争、または国家の権利と義務にかかわる問題、つまり紛争当事国のそれぞれの要求は国際法に基づく紛争である。第36条第2項に規定されている法律紛争には、(1)条約の解釈(2)国際法上のいかなる問題も含むことができる。
国際関係の実践の中で、多数国際紛争すべては混合型の紛争に属しており、国家の法律権利にも関わるし、国家の政治利益にも関わる。単純な法律や政治紛争は多くない。混合型の紛争を解決するには、単独で法律の解決方法を採用することもできるし、単独で政治的解決方法を採用することもできます。法律と政治的解決方法を同時に採用することもできます。また、同じ性質の紛争についても、実際には外交交渉によって解決できるし、法律によって解決できる。例えば、1970年代の英仏間の大陸間の紛争は、1975年に両国が仲裁合意に達する前に、その一部の問題は外交交渉によって解決されました。したがって、国際紛争が国際仲裁に付すことができるかどうかは、最終的に紛争当事国間の協調の意志にかかっていると言えます。いくつかは伝統的な国際法で仲裁に訴えるべきではない国際紛争は、紛争当事国が合意に達しさえすれば、国際仲裁によって解決することもできる。
税金協定紛争(Tax Treaty Displates)は、租税協定の締約国間の租税協定の解釈と適用による論争であり、国家間の国際税務紛争であり、国際紛争である。税収協定とは、一般に国と国との間で締結された所得と資本の二重課税を回避し、税金漏れを防止する協定をいう。税収協定紛争はしばしば当事国の税収主権などの政治問題に関連しているが、実質的に締約国間の税収管轄権区分に関する論争をめぐって、国家の権利と義務にかかわる問題であるため、税収協定紛争は法的性質の争いであり、仲裁可能性がある。なお、租税協定紛争は「条約の解釈又は適用」に関する紛争でもある。上記1907年の「ハーグ条約」第38条、「国連国際裁判所規約」第36条第2項の規定により、税金協定紛争は国際仲裁に付すことができる。
また、「国際法委員会仲裁手続模範規則」では、「仲裁の約束は以下の基本原則に基づいている。このような約束は当事者双方間の合意から生じ、既存の紛争またはその後に発生する紛争に関連しなければならない。」仲裁は任意の管轄性質に属し、紛争当事国の合意は国際紛争が仲裁に訴えられるかどうかを決定する決定的条件である。したがって、税金協定に関する論争は、紛争当事国の各当事者が仲裁合意に達しさえすれば、仲裁に付すことができる。1969年に「ウィーン条約法条約」第66条に規定されており、条約紛争の当事者が反対を提出した後1年以内に任意の手順でその紛争を解決できない場合、その紛争を強制司法解決、仲裁または強制和解に提出する義務がある。このように、締約国がその締結した税収協定に仲裁条項を導入すると、仲裁条項の規定に従ってそれらの間の税収協定紛争を仲裁に提出し、それらが履行すべき国際義務になる。
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