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登録商標専用権の質権に関する問題はどうやって行いますか?

2015/1/11 14:58:00 22

登録、商標、専用権質権

一、簡単に説明します

自然人、法人又はその他の組織がその登録商標専用権で質権を設定する場合、質権者と質権者は書面契約を締結し、かつ共に商標局に質権登録を行うべきである。

質権は商業入札局から質権登録を行う時に設立されます。

商標局は登録商標専用権の質権の登録、変更、延期、ログアウトなどの申請に対して、規定費を徴収しません。

二、手続きのルート

登録商標の譲渡を申請するには二つのルートがあります。

(一)商標局に登録された商標代理機構に委託して処理する。

(二)申請者は直接商標局の商標登録ホールに行って手続きする(申請者も商標局の中関村国家自主革新模範区事務所に行って処理することができ、事務所の住所は:北京市海淀区蘇州街36号北京市工商行政管理局二階登録ホール)。

三、質権登録の書類のフォーマット

1.「商標専用権質権登録申請書」。

2.「商標専用権の質権登録事項変更申請書」。

3.「商標専用権の質権登録期限延期申請書」。

4.「商標専用権質権登録抹消申請書」。

5.「商標専用権登録証再発行申請書」。

四、申請の手順

(一)申請書の準備

1.提出すべき申込書

A.質権登録を申請する場合は、次の書類を提出する。

(1)申請者が署名または捺印した「商標専用権質権登録申請書」。

(2)質権者、質権者の主体資格証明(企業営業許可証コピー)又は自然人身分証明コピー。

(3)主契約と登録商標専用権契約原本または公証されたコピー。

(4)直接に取り扱う場合は、授権依頼書及び委託者の身分証明書を提出しなければならない。商標代理機構に委託して取り扱う場合は、商標代理依頼書を提出しなければならない。

(5)品質登録商標の登録証のコピー。

(6)品質商標専用権の価値評価報告書は、質権者と質権者の双方がすでに品質商標専用権の価値について合意し、関連する書面承認文書を提出した場合、申請者は提出しなくてもよい。

B.質権者又は質権者の名称(氏名)の変更及び質権契約の担保の主債権金額の変更を申請する場合は、次の書類を提出する。

(1)申請者が署名または捺印した「商標専用権質権登録事項変更申請書」。

(2)質権者、質権者の主体資格証明又は自然人の身分証明コピー。

(3)登録事項の変更に関する協議又は関連証明書。

(4)元の「商標専用権質権登録証」。

(5)授権依頼書、委託者の身分証明または商標代理依頼書。

(6)その他関連書類。

質権設定者の名称(氏名)が変更された場合は、「商標法施行条例」の規定により商標局で登録者名義変更申請を行うものとする。

質権登録事項の変更申請を行った後、商標局が元の「商標専用権質権登録証」に注記して返却するか、または「商標専用権質権登録証」を再発行する。

C.質権延長登録を申請する場合は、次の書類を提出する。

(1)申請者が署名または捺印した「商標専用権質権登録期間延期申請書」。

(2)質権者、質権者の主体資格証明又は自然人の身分証明コピー。

(3)当事者双方が締結した延期協議。

(4)元の「商標専用権質権登録証」。

(5)授権依頼書、委託者の身分証明または商標代理依頼書。

(6)その他関連書類。

質権登録期限延期申請をした後、商標局が元の「商標専用権質権登録証」に注記して返送するか、または「商標専用権質権登録証」を再発行する。

D.専用権の取り消し登録を申請する場合は、次の書類を提出してください。

(1)申請者が署名または捺印した「商標専用権質権登録抹消申請書」。

(2)質権者、質権者の主体資格証明又は自然人の身分証明コピー。

(3)当事者双方が締結した質権解除登記合意または契約履行済み証明書。

(4)元の「商標専用権質権登録証」。

(5)授権依頼書、委託者の身分証明または商標代理依頼書。

(6)その他関連書類。

質権登録期限が満了したら、その質権登録は自動的に無効になります。

2.具体的な説明

(1)申請書の要求に従って一つ一つ記入し、かつ印刷または印刷形式で、複数の商標を作成しなければならない場合、一つの申請書に明記し、同じ、似た商標は一緒に品質を出さなければならない。

(2)商標専用権抵当登録申請書は質権者と質権者の双方の印鑑を捺印し、又は質権者、質権者の署名があり、代理人に委託する場合は、代理人の印鑑を捺印しなければならない。

(3)登録商標専用権質権契約は、通常以下の内容を含む。

①質権者、質権者の氏名(名称)及び住所。

②担保されている債権の種類、金額。

③債務者が債務を履行する期限。

④品質登録商標のリスト(登録商標の登録番号、カテゴリ及び専用期間を明記)

⑤保証の範囲;

⑥当事者が約束したその他の事項。

(4)主契約と登録商標専用権質権契約は法定代表者が署名しなければならない。

(5)上記の書類は外国語のものであり、同時にその中国語の翻訳文を提出しなければならない。

中国語訳文は翻訳会社と翻訳者が署名捺印して確認しなければならない。

(二)申請書の提出

申請者が直接に行った場合、商標登録ホールの申請受付窓口で直接申請書を提出します。商標代理機構に委託して申請書を商標局に提出します。

(三)「商標専用権質権登録証」の受領と追加発行

申請書がそろっていて、規定に符合している場合、商標局は受理します。

受付日は登録日です。

商標局は登録の日から5営業日以内に双方の当事者に「商標専用権質権登録証」を発行する。

「商標専用権質権登録証」には、質権者と質権者の名称(氏名)、品質商標登録番号、保証された債権金額、質権登録期限、質権登録日付が記載されている。

質権者、質権者の遺失

商標専用権

登録証」の場合は、商標局に登録証の再発行を申請し、商標局により再発行してください。

「商標専用権登録証」は直接商標局で受け取ることができます。郵送もできます。

直接受領した場合は、質権登録を行う担当者またはその授権者が受領し、証人は本人の身分証と関連授権書類を持参しなければならない。

商標代理機構に委託した場合、商標局は「商標専用権質権登録証」を郵送または送付します。

五、注意事項

1.申請者が記入した住所、郵便番号と電話番号は詳細かつ正確であり、メールの送達と連絡の容易さを保証する。

2.品質者の名称と商標局の書類に記載されている名称が一致しなく、かつ関連証明を提供して登録商標の権利者であることを確認できない場合、商標局は登録しない。

3.契約の締結が法律法規の強制規定に違反した場合、商標局は登録しない。

4.商標専用権が取り消され、取消され、または有効期間が満了しても継続されない場合、商標局は登録しない。

5.商標専用権はすでに人民裁判所に差し押さえられ、凍結された場合、商標局は登録しない。

6.質権を出すための登録商標専用権は譲渡、他人の使用を許可して届出申請を行っています。しかも、わが局がまだ審査の結論を出していない場合、質権者は質権設定者が上記の申請を継続することに同意した場合、局に書面で同意文書を発行します。

品質を出すための登録商標専用権は他人が登録申請を使用することを許可します。すでに我が局が承認したのです。質権者も関連する届出内容を知るために、わが局に書面を提出しなければなりません。

7.質的

登録商標

複数の場合、質権登録期限は質権登録申請の提出時に、専用権が最初に期限が切れる商標の専用期限を超えないようにしてください。

質権者が質権登録期限が一部の登録商標の専用期限より長いと認めた場合、当社にその書面同意文書を提出する必要があります。

上記の内容は2014年5月に改訂され、その後変動が発生した場合、または質権登録者の要求と一致しない場合は、登録者の要求に準ずるものとする。


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