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財税解釈:投資信託はどのように個人所得税を納めますか?

2015/9/19 23:41:00 22

投資信託、個人所得税、納税

「中華人民共和国個人所得税法」中華人民共和国主席令第48号の規定によると、個人が有価証券、持分などの財産を譲渡し、譲渡財産の収入額で財産の原価と合理的な費用を差し引いた後の残高は、課税所得額と比例税率を適用し、税率二十パーセントです。このうち有価証券の財産原価は、購入価格及び購入時に規定により納付される関連費用です。

「財政部_国家税務総局の開放型証券投資ファンドに関する税収問題に関する通知」財政税〔2002〕128号第二条の規定:個人に対して投資家基金単位で取得した差額収入は、個人の株式売買に対する差額収入が個人所得税の徴収に回復していない前に、個人所得税を徴収しないこと。

個人の株式売買の差額収入については個人所得税が免除されているため、個人投資家に対しては、ファンド単位で取得した差額収入を申請し、償還しても個人所得税は徴収されません。

国税総局は2006年に文書で、年収が12万元を超える人は自分で収入状況を申告しなければならないと規定しています。この動きは一度は株式売買の収益に対して課税される前奏曲と見なされた。株式市場の暴落を引き起こした後、国家税務総局の責任者は、個人の株式譲渡所得を含む年収12万元以上の個人に対して自ら申告することを明らかにしました。

わが国の企業の制度変更と証券市場の健全な発展を奨励するため、国務院の同意を得て、財政部国家税務総局は1994年に「財政部_国家税務総局株式譲渡所得については、個人所得税をしばらく徴収しないという通知」を発文しました。大蔵省国家税務総局の株譲渡所得について1996年に個人所得税を徴収しない旨の通知書、1998年に発行された「財政部_国家税務総局の個人譲渡株券所得についての個人所得税の暫定徴収免除に関する通知」は1994年から株譲渡所得に対して個人所得税の徴収を暫定的に免除する。

個人が紙ゴールドの譲渡所得を取得するには個人所得税を納めますか?今日まで総局は明確に規定していません。金投資の需要が増加するにつれて、関連法律法規は明確で完備され、各地で実施される不一致を防止する必要があります。

現在銀行の金、銀のT+D業務は普通はすべて個人の所得税を取っていません。しかし、一部の地域では個人所得税を明確に納付する必要があります。例えば、江蘇省地方税務局は2011年に納税者の質問に答え、「中華人民共和国個人所得税法」及び「実施条例」の規定に基づき、個人売買紙黄金などの金融商品が取得した収入は、「財産譲渡所得」プロジェクトに従って個人所得税を計算し、譲渡財産の収入額から財産原価と合理的な費用を差し引いた残高を課税所得額として、20%の割合で個人所得税を計算します。


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