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社会医療保険機構の国庫内預金の計算

2007/8/2 11:05:00 41184

「国庫内預金」科目は医療保険基金の国庫内の戸別預金を計算します。

「従業員医療保険基金の予算内管理、特別資金専用」の規定に基づき、使用者と従業員が個人で納付した医療保険料、および医療保険基金が調達、支払いの過程で得た収入は全額国庫に納めなければならないため、会計には「国庫内預金」の科目が設けられている。

当該科目の使用上、使用者と従業員が個人で納付した多額の医療保険料は、直接「国庫内預金」科目に記入します。小額の零細医療保険料は、医療保険機構が代理徴収し、「銀行預金——収入者」科目に記入し、「国庫内預金」科目に振り込みます。

受け取った上級補助収入、下級所得、財政補助金収入、銀行預金収入者の利息収入、その他収入については先に「銀行預金——収入戸」科目に記入し、「国庫内預金」科目に転入する。

国庫内の預金のために利息は気にしない。

国庫に納められた医療保険基金は、「国庫内預金」の口座から「財政専門家預金」の科目に適時に転入しなければならない。

規定によると、医療保険料の支払いは国庫内預金口座を通じて財政専門家預金専門家に振り込まなければならず、財政部門は社会医療保険機構の予算に基づき、時間通りに財政専門家預金を社会医療保険機構の「銀行預金——支出者」に振り込み、支払う前に、社会医療保険機構は国庫内預金口座の登録業務をしっかりと行い、国庫と財政部門と帳簿をタイムリーに合わせなければならない。

_「国庫内預金」科目は、借り方記預金数、貸方記出金数、借り方残高は国庫内預金、「個人口座医療基金収入」、「繰越収入」などの科目を表しています。

予算配分の通知に基づき、財政部が医療保険基金を国庫から財政専門家に振り込む場合、財政収支の証憑に基づき、「財政専門家預金」科目を記帳し、「国庫内預金」科目を貸し付ける。

1995年4月3日、社会医療保険機構の交付申請に基づき、財政部門の入金通知に従い、国庫内預金から医療保険基金150万元を引き出し、その金額はすでに財政専門家に振り込まれました。

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企業は生産経営の過程で、一時的に遊休している資金の一部を形成し、資金をうまく使って、活用することは企業の経済効果を高める重要な手段の一つであり、利益を上げ、リスクを減らすために、企業は普通銀行に委託する方式でこの部分の余裕資金を投資しています。一年(一年を含む)以下の委託貸付については、「短期投資」科目の下で単位が明細科目を設置して計算する。一年以上の委託貸付は、「長期借入金」を設置する必要がある。