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採用通知を発行した後、会社が締約ミスの責任を負うことになります。

2015/6/8 14:07:00 2

採用通知、反悔、過失責任

ある会社は技術者を募集するために、メディアを通じて高給の求人広告を発表しました。

李さんは筆記試験、面接を経て、一ヶ月前に会社の採用通知書を受け取りました。その職位、月給、契約期間を明確にした上で、必ず15日間以内に到着するように要求します。

そこで、李さんは元の仕事をやめて、元の会社に6000元の違約金を払いました。

李さんは予定通り会社に報告しましたが、海外から専門技術人材を導入したので、元の求人は縮小されました。

李さんは理詰めで未解決を目指した後、その会社に損害賠償を求めるしかないです。

まだ拒否されていますが、理由は双方は契約していません。李さんはまだ会社の従業員になっていません。双方の間に権利義務はありません。

李さんは会社に責任を取るように要求する権利がありません。

李さんから聞いたのですが、会社の話ですか?

言い方

会社の言い方は間違っています。会社は契約ミスによる賠償責任を李さんに負担しなければなりません。

「労働契約法」の第10条では、「労働関係は労働者を採用する日から成立する」と規定されていますが、会社は採用通知書の中であなたの職位、月給、契約期限を明確にしていますが、互いに実際の雇用がないため、相互間に労働関係上の権利、義務が存在しないことを決定しました。

会社は採用を取り消して、職位を提供しなくて、労働争議と見なすことができません。

これは会社が李さんに負担する必要がないということではないです。

賠償責任

ここでは約束の誤りにも触れています。

締約とは

過失責任

契約の締結過程において、一方が違反することを指す。

誠実な信用

原則として、相手の信頼の利益を損失させた場合、損害賠償責任を負うべきです。

第42条の規定により、当事者が契約を締結する過程において、次のいずれかが相手に損害を与えた場合、損害賠償責任を負わなければならない。契約を締結するために、悪意により協議を行う。

労働契約は特殊なタイプの契約ですが、契約の過失責任は労働契約の分野にも適用されます。

本件に関連して、「契約法」第19条の規定にかんがみ、下記のいずれかがある場合、要約は取り消されないこととする。要約者は承諾期限を確定しているか、または他の形式で要約は取り消されないことを明示している。

この案件では、李さんは会社の採用通知を受けてから、本気で就職し、それなりの準備をしました。さらに元の仕事をやめました。

会社が強制的にキャンセルしたのは、間違いなく誠実信用原則に違反しています。特に李さんの6000元の違約金と出張費用などの一連の損失をもたらしました。


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